2013年10月16日
カシューナッツとごまが追加されました!
2013年9月20日、消費者庁より「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」の文書が通知され、特定原材料に準ずるものとして、新たにカシューナッツとごまの2品目が追加されました。
2014年8月31日までに表示するように求められていますので、食品に携わる方は特にご注意ください
ここでアレルギー表示についての豆知識です

アレルギー表示は27品目が対象で、「特定原材料」と「特定原材料に準ずるもの」に分けられます。
(1)「特定原材料」
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものを表示基準府令において特定原材料として定め、次の7品目の表示を義務付けている。
えび、 かに、小麦、そば、卵、乳、落花生
(2)「特定原材料に準ずるもの」
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものを特定原材料に準ずるものとして、次の20品目を原材料として含む加工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めることとする。
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
※「アレルギー物質を含む食品に関する表示指導要領」参考
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1094_1.pdf
その他アレルギー表示についての詳しいことは消費者庁のホームページに載っていますので、以下のURLを是非参考にされてください

http://www.caa.go.jp/foods/index8.html
2014年8月31日までに表示するように求められていますので、食品に携わる方は特にご注意ください

ここでアレルギー表示についての豆知識です


アレルギー表示は27品目が対象で、「特定原材料」と「特定原材料に準ずるもの」に分けられます。
(1)「特定原材料」
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものを表示基準府令において特定原材料として定め、次の7品目の表示を義務付けている。
えび、 かに、小麦、そば、卵、乳、落花生
(2)「特定原材料に準ずるもの」
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものを特定原材料に準ずるものとして、次の20品目を原材料として含む加工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努めることとする。
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルー
※「アレルギー物質を含む食品に関する表示指導要領」参考
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1094_1.pdf
その他アレルギー表示についての詳しいことは消費者庁のホームページに載っていますので、以下のURLを是非参考にされてください


http://www.caa.go.jp/foods/index8.html
